確定申告が還付申告になる人!の話




確定申告

確定申告の期限まで残り少なくなってきました。
申告期限まで週末は1度だけ。
自分で申告をしようとしている人にとってはかなり悩ましく、厳しい状況になってきているのではないでしょうか。

確定申告に関する投稿は数件書きました。
確定申告に関係する投稿

他の人はあまり知らないこと、いっぱい知っている税理士の人は書きにくくて書けないようなことを書きましたので、申告のことで迷っている人は読む価値のある投稿だと思います。

今まで書いてきた確定申告に関する投稿は利益がある人が確定申告をせずに脱税をするとどうなるのか、逃げ切れる可能性や捕捉される可能性について書いてきました。

今日は逆に還付申告になるにも関わらず、確定申告をせずに損をしてしまっている人の話を書きます。

給与かフリーランスかの話はかなり厳密な判断が必要との投稿をしました。
フリーランスを守る法整備は間違いなく逆効果!の話

しかし例外的にユルユルの部分がありました。
保険外交員に対しては給与ではなく外交員報酬という、源泉所得税と社会保険の対象ではありますが通常の会社員と比べるとユルユルの取扱いをされている部分があります。

よくいう保険のおばちゃんです。
今は外資系を中心にスマートな外見の男性外交員も多いですが、保険のおばちゃんと全く同じくくりです。

生命保険に関わる人がどうして給与ではなく外交員報酬という違う区分にされているのか、一番の理由は社会保険料の料率の問題。
外交員報酬としての社会保険料負担、企業にとっては圧倒的に安いんです。
ハッキリ言ってインチキです。

しかし生保業界は力が強いので、こんなおかしな状態がまかり通っている状態。
そして生命保険の外交員は費用は考慮されずに源泉所得税を徴収されているので、確定申告をしないと費用0円で事業をしているのと同じ状態で所得税も住民税(市県民税)を徴収されてしまいます

個人事業税が課税されない事業として保険営業の外交員との項目があります。
かなり優遇されています。
というより実態は給与だと思います。
何かの力が働き、給与ではなく外交員報酬との区分にされてしまった。

数ある業種の中で、保険外交員ほど特殊な区分の業種はないと思います。
社会保険料の負担額が企業、個人共に異常なくらい少ないこと。
これは一般の人はあまり知らないことだと思います。
生保業界は巨大なので、優遇され続けています。

そんな異常な生保業界ではありますが、毎月の源泉徴収税額(収入から引かれる所得税)はかなり高額で高率です。

このことからもこの仕組みが生命保険外交員を守るためのものでなく、巨大な生命保険会社を優遇するためのものということがハッキリとわかります。

生命保険外交員の人は確定申告をしなくても税務署から問い合わせがくることはありません。
収入時にかなり多めに所得税を引かれているので、ほぼ全ての人が確定申告をしないと損をしてしまう状態です。

申告をする時の一つのポイントが白色申告か青色申告か。
青色申告にすると調査にくる確率が高くなってしまうから白色申告を続けているという人がいるようですが、全く関係ありません。

白色申告を続けているということは、能力的にも金銭的にも青色申告をすることができないから白色申告を続けているだけ。
普通は誰もがそう思いますし、その通りだと思います。

白色申告をしている人は稼ぎも少ないですが、税務調査に入れば楽に取れると思われているのは間違いありません。
コストパフォーマンスの問題で調査に入るかどうかはまた別問題ではありますが、舐められている存在ではあると思います。

青色申告特別控除額は現在65万円。
所得金額(利益金額)が195万円以下ですと所得税5%、住民税10%の税額が変わってきます。
所得税5%で32,500円、住民税65,00円、合計で97,500円、10万円くらい税額が安くなります。

所得金額が195万円規模でしたら、会計事務所への報酬額は10万円以下で済むことが多いと思います。

会計事務所に依頼して青色申告特別控除65万円を適用してもらうことで自分で申告をする手間が省け、会計事務所へ支払う報酬よりも青色申告特別控除を受けることによる還付金額の方が多くなります。

所得金額(利益金額)が500万円の場合、所得税が20%で住民税が10%。
青色申告特別控除65万円の適用を受けることにより所得税が20%である13万円、住民税が10%で6.5万円。
合計で19.5万円、約20万円税額が安くなります。

所得金額が500万円ということは生命保険外交員の場合、売上金額が700万円超くらいの人達が該当すると思います。

所得金額500万円の人は会計事務所へ20万円の手数料を支払っても完全に元が取れてしまうということです。

手間だけでなく、青色申告特別控除を適用することによる税金の減少額も考えて、会計事務所へ依頼するかを決めるべきだと思います。

20年くらい前までは外交員の場合、概算経費率40%くらいとして適当に申告をしても問題のない時代がありましたが、今は概算経費率との考え方は完全になくなり、領収証などの証拠があるものしか費用計上できない仕組みに変わっています。

人それぞれではありますが、生命保険外交員の人は売上が500万円くらいまでだと実額の経費率が40%をかなり越え、売上が500万円を越えてくると経費率が40%を割り始め、売上が700万円を越えるとさらに経費率が下がり、普通に食べていける水準という感じだと思います。

これは目安ですので、この率までは費用に落とせるという話ではないですからね。
あくまで、収入を得るために直接かかった費用だけが費用計上することができます。

青色申告特別控除を受けるための最大の難関は貸借対照表の提出。
これは会計ソフトを問題なく扱える人でないと提出不可能な書類です。

ググりながらやれば、絶対にできないというほどの難しさはありませんが、ここに手間と時間をかけるなら本業に力を注いだ方が良いと思います。

1年に1度の処理になると、来年はまた忘れていて最初からやり直し。
本業をほったらかしにして、自分の確定申告に手間と時間をかけるのはやめるべきだと思います。
業種にもよりますが、自分の確定申告に手間と時間をかけて学んでも、本業の良い影響を与えることはあまりないのではないでしょうか。
趣味や遊びとしては良いとは思いますが。

税務処理は後処理では手遅れになってしまうことが多々あります。
今回書いた青色申告特別控除の適用を受けるためには税務署へ「青色申告承認申請書」という申請書を提出する必要があります。

今から去年分、平成29年の申告を青色申告にすることはできません。
今年分、平成30年分から青色申告にする場合は今年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

申告書の場合は期限日の消印があれば期限内申告として認められるので、3月15日11時59分までに郵便局の簡易書留で発送をすれば期限内申告になります。

しかし申請書の場合は期限日必着が条件です。
3月15日に書留で税務署へ送ってもダメなんです。

3月15日までに直接税務署へ行って提出をするか、3月15日中に税務署の夜間ポストに投函する必要があります。

実はこの夜間ポスト、0時に開けたりしません。
朝、登庁してきた職員がポストを開けて中身を回収することになっています。
なので、最終期限は3月16日の朝、税務署職員が登庁してポストを開けるまでに夜間ポストに投函すれば間に合います。

ギリギリになってしまうと所轄税務署へ行くしかなくなってしまうので、今年から青色申告を検討している人はそろそろ普通郵便で「青色申告承認申請書」の発送準備をした方が良いです。

とにかく1年分まとめての処理、税務手続に関しては後処理になってしまうと申請書の期限切れになってしまうこともあり、ものすごく損してしまうことが多いです。

消費税に関する申請書は適用する期間の前日が提出期限になっています。
今年、平成30年分の消費税に関する申請書の提出期限は平成29年12月31日。
すでに手遅れです。

税務に関しては後処理ではなく、リアルタイムで進めながら先々の計画に沿って有利になる税務申請書を出して特例を受けていくことは、損をしないためにとても大切なことです。

1年に一度、まとめて処理するやり方は終わりにして、時間とお金を有効に使っていくべきだと思います。
あなたの1年分まとめて処理する確定申告がダメな理由!の話
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