個人事業主が会社設立時をした時の財産や借金の処理方法!の話




会社設立

会社員を辞め、独立して仕事をスタートするのと同時に会社設立をした場合は面倒な引き継ぎ処理の必要はありません。

個人事業主が会社設立する場合

個人事業主として仕事をしいていた人が会社を設立する場合、個人事業主が設立した会社に資産と負債を売却して会社が仕事を引き継ぐことになります。

個人事業主の資産と負債を売却するとかくと難しく考えますが2段階で考えるとわかりやすいです。個人事業に関係する資産を会社に売ってお金をもらい、負債を会社に引き継ぐことになるので負債分のお金を会社に払います。

資産の額と負債の額を比べて資産の方が多ければ差額を会社からもらう、負債の額が多ければ会社にお金を払って引き取ってもらうことになります。

簡単な例え

会社設立日の個人事業主の資産と負債が下記内容の場合の処理例です。
資産
・預金 200万円
・売掛金 400万円
資産合計額 600万円

負債
・買掛金 150万円
・借入金 200万円
負債合計額 350万円

この場合は資産合計額600万円から負債合計額350万円を引いた250万円を会社から個人がもらうことになります。個人がこの金額を受け取らなかった場合は会社に債務免除益が250万円発生します。

資産
・預金 200万円
・売掛金 400万円
資産合計額 600万円

負債
・買掛金 150万円
・借入金 600万円
負債合計額 750万円

この場合は資産合計額600万円から負債合計額750万円を引いた150万円を個人が会社に支払うことになります。個人がこの金額を支払わなかった場合は会社から150万円の給与が支払われたものとして処理されます。

通常は社長が対象者となりますので役員賞与として処理されることになり、会社は150万円を費用とすることができず、社長は150万円に対する所得税や住民税が課されることになります。

すぐに支払いができない場合は会社が社長に150万円貸している状態、貸付金として処理をしておくべきです。

借入金の名義

法人を設立した時に金融機関が借入の名義を個人から会社に切り替えてくれるかどうかについて書かれているサイトが多いですが、実際はどっちでも問題ありません。

名義変更に応じてもらえれば法人口座から自動引き落としされるの処理が楽になり、名義変更に応じてもらえない場合は引き続き個人口座から借入の返済が行われるので資金移動処理は煩雑になるだけです。

借入名義が個人名義のままであっても、完全に仕事としての借入であれば会社の借入金として会計処理をすることができ、できるというより会社の借入金として会計処理しなくてはいけません。

借入だけでなくほぼ全ての会計処理に当てはまることなのですが、名義で判断をするのではなく実態で所有者や処理方法を判断していくのが正解なのです。

贈与税の話の時にも書きましたが、子供名義の預金であっても本人が預金の存在を知らず、本人が自由に預金の出し入れをできない状態の預金の所有者は子供ではないというのと同じことです。

税に関することは例外もありますが、ほぼ全ての事柄が名義は関係なく実態で判断することになります。税法と民法は完全に別物なので混同しないように注意が必要です。

カードローンをも会社に引き継がせることができるのか

カードローンが事業のカードローンであるかどうかの確認をします。カードローン種別が事業用カードローンと言われているものであっても、借入をした資金の使い道が本当に仕事だけにしか使われていないかどうかで判断します。

事業用カードローンという名であっても、使い道が仕事だったり生活費だったりゴチャゴチャだった場合には事業用の借入とは言えません。事業用ローンという皮を被った消費者向けローンです。

事業用カードローンが本当に事業用であることを証明するには、お金の動かし方にかなり気を使う必要があります。一般的には事業用カードローンを事業専用として証明するのは難しいと思います。

事業用カードローンで借りた金額で仕事専用の機械を買っていた場合や、事業用カードローンの借入が入金された口座からは仕事関係の振り込み支払いと振り込み入金がなく、現金出金は一度もない場合は事業用の借入としても良い場合もありますが、他の口座の動きを見ないとなんとも言えないところです。

事業用借入として扱っても問題ない場合はカードローンも銀行からの借入と同じ扱いで問題ありません。

しかし長々と書きましたが現実的にはカードローンを事業用借入として処理をするのはほぼ無理であると考えておくべきです。個人の場合は仕事のお金もプライベートもお金も一緒なので明確な区分をすることができないのです。

結論としては個人のカードローンはどのような名称のローンであっても会社に引き継がせるべきではありません。

カードローンを会社に引き継がせるとどうなるか

資産
・預金 100万円

負債
・借入金 400万円

個人から会社へ引き継ぐ資産と負債はこれだけで、借入金全額がカードローン(キャッシング)だった場合にどうなるのかを書きます。

差額の300万円を個人が会社に支払えば、引き継ぎだけは税法上何も問題ありません。差額の300万円を個人が会社に支払わない場合は個人に対する300万円の役員報酬ということになり、会社は費用にすることができず、個人は300万円に対する所得税や住民税が課されます。

300万円をいずれ個人が会社に支払うということであれば会社は個人への貸付金300万円を計上するこことになります。

問題となるカードローンの支払いはどのような処理になるか。

返済額のうち元本については会社が支払うことができます。利息分も会社が負担してしまった場合は役員賞与になります。

利息分を会社が支払った時に個人への貸付金として処理をすれば問題ありません。しかし利息として費用計上してしまった場合、税務調査があると役員賞与認定は避けられません。

カードローンを会社に引き継がせる意味

メリットは何もありません。カードローンの高い利息を会社が負担することも費用処理することができず、元本も利息も結局は個人が支払うことになるのです。

デメリットは金融機関と税務署に大きな不信感を与えてしまうことです。
・プライベートな借入を会社の借入として処理をしてしまうという意識。
・カードローンを会社に引き継がせることにメリットがないことがわからない知識。
・依頼している会計事務所がこの処理に問題を感じない会計事務所であること。

金融機関に対して

金融機関としては運転資金として融資をした場合、高利であるカードローン返済に使われることを警戒します。

会社としては上手く話を偽ってでも低利で銀行から融資を受け、高利のカードローンを返済することは正しい経営方法だと思います。

しかし事前相談がなく、これをやられてしまった場合は金融機関からの信用は地に落ちます。数字も大切ですがそれ以上に大切なのはお互いの信頼です。

その信頼を地に落してしまう行為は絶対にするべきではありません。

高利のカードローンを減らす意図があるのであれば事前に担当者に相談するべきです。良い返事がもらえる可能性は低いですが、それでも正直に話して相談するべきだと思います。

税務署に対して

いい加減な人であり会社であり、会計事務所も適当でいい加減と判断される可能性が高いです。

個人から会社への引き継ぎ時の処理で役員賞与が発生すべき事項を疑われ、カードローンの利息は当然会社が費用負担していることもばれるのでこれも役員賞与事案として疑われる。

このような処理をしている人は売上も隠蔽しているだろうし、架空の費用計上をしているはずだとの先入観をかなり強く持たれてしまいます

税務調査は実際の追徴課税金額も痛いですが、理不尽な疑われ方をされて長期間税務調査をされることは会社の業務に大きな悪影響を与えます。精神的にかなりしんどいことになります。

この状況の脱出方法

この状況になっている会社にはカードローン残高以上に会社から社長への貸付金残高があると思います。1日でも早く、貸付金とカードローンを相殺して会社の会計処理からカードローンを消しましょう。

カードローンを相殺するだけの社長への貸付金がない場合は地味に元本だけを会社で負担して早くカードローン残高をなくすしかありません。

しかしこのパターンは社長への貸付金が相当多く残っているはずです。貸付金もカードローン残高も試算表や決算書にない方が良い項目です。デメリットはないので早く相殺すべきです。

個人からの固定資産の引き継ぎ

車や機械などの固定資産は時価で売却することになっていますし、この件に書かれているサイトはほぼ時価で売買しろと書いています。

でもこれは簿価でやってしまって良いと思います。金額が大きな土地や建物の場合や、時価を避けて簿価で売却したことが脱税目的と疑われる場合は時価でやるべきですが、通常は簿価でやってしまって問題ありません。

例えば下記のような場合です。
資産
・預金 200万円
・売掛金 400万円
・車両運搬具 150万円
資産合計額 750万円

負債
・買掛金 150万円
・借入金 200万円
負債合計額 350万円

この場合は資産合計額750万円から負債合計額350万円を引いた400万円を会社から個人がもらうという処理で問題ありません。

車の場合は簿価と時価の違いは微々たるものです。多くても数十万円程度です。この程度の差額のために手間をかけて時価を調べたり、その後の個人確定申告で譲渡所得がなんたらなどの処理を考える必要はないと思います。

通常の車は問題ありませんが、中古の古めのベンツのセダンの場合は簿価が150万円であっても時価は500万円を超えることも珍しくありません。

個人から法人に引き継ぐ固定資産の中にこのような中古のベンツや土地建物などの不動産がある場合は信頼できる会計事務所に相談してください。

この場合はベストな方法はケースバイケース過ぎて、ブログで書き切れる内容ではありません。

土地建物などの不動産については、一般的に会社所有の方が得であると言われていますが相続などのことを考えるとそれぞれにメリットとデメリットが沢山があるので、十分過ぎるくらいの検討が必要です。

会社設立時の会計処理を少し間違えると後々面倒なことになってしまいます。激安会計事務所は激安である理由があります。会社設立時くらいは激安会計事務所を避けて選択をしてください。

激安会計事務所の全てが悪いわけではありませんが、確率の問題です。
このエントリーをはてなブックマークに追加 follow us in feedly

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...




プロフィール

最近の記事

人気のエントリー

Instagram

@yamakenkenken
Instagram

LINE@はじめました

友だち追加
LINEアット

Facebook

Twitter


私の他のサイト

カテゴリー

月別の投稿

    
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
<< March 2024 >>